個人輸入の意味

個人輸入【こじんゆにゅう】
 
<用語解説>
個人輸入とは
個人輸入とは、海外の製品を自分が使うことを目的に海外の業者から直接購入して日本に持ち込むこと。つまり、海外で買ってくることや海外通販で取り寄せること。
個人輸入について知っておくべきこと
○どこでどんな目的でどのように買ったものが個人輸入なのか?
個人輸入とは、一般的に、海外の製品を個人で使用するために、海外のネットショップや小売店、メーカーなどから個人が直接購入して日本に持ち帰ったり、日本に取り寄せたりすることを言います。輸入代行業者を通じる場合や、海外旅行先の免税店で化粧品を購入して日本に持ち帰ることも個人輸入になります。
個人輸入した製品は他人に売ったり譲ったりしてはいけません。

○化粧品の個人輸入に許可は必要か?
化粧品の個人輸入は、特別な許可がなくても1類別で24個以内が可能です。この規定数量内であれば薬事監査証明の交付が不要で、通関時に税関の確認を受けるだけで輸入できるということです。それらならば薬事監査証明の交付を受ければ、規定数量を超えて輸入可能と考えられがちですが、それは現実的ではありません。医者が患者の治療に用いる医薬品には薬監証明が交付されることがありますが、そもそも化粧品は海外から取り寄せてでも治療に用いるというものではありませんし、規定量を超えるほどの個人輸入は他人への譲渡や販売目的を疑われます。
また、本当に個人輸入であっても配送先が購入者住所と一致しない場合(職場や友人宅など)は、販売目的が疑われ通関できません。この場合は、配送先住所が異なる理由とその正当性を明確にすべく、規定数量内であっても薬監証明の取得が必要になります。

○化粧品の個人輸入が可能な数量
標準サイズの場合、類別ごとに24個までが個人輸入が可能です。ただし、例えばクリームならば、ブランドやカテゴリーが異なってもクリームはクリームの類別に入ります。例えば、A社のモイスチャライジングクリームもB社のブライトニングエマルジョン(乳液剤型)もC社のナイトクリームもD社のハンドクリームもE社の日焼け止めクリームも全てクリームとしてカウントし、その合計が24個を超えない場合は個人輸入できるということです。
類別にどういった品目の化粧品が含まれるかは関東信越厚生局のホームページでも例示されています。

ファンデーションや香水などを除き、少量サイズ(60g以下、60ml以下)の場合は、類別につき120個以内が可能ですが、1回分が個別包装されている場合は1回分が1個と数えられます。標準サイズと少量サイズが混在している場合は、輸入可能数の24個から標準サイズを差し引いた数に5をかけた数まで可能です。(24個-標準サイズ化粧品数)×5=少量サイズ輸入可能数量

海外では化粧品でも日本では医薬品や医薬部外品に相当する場合があります。医薬品、医薬部外品、医療機器等では輸入可能数量などの条件が異なるため、その製品が日本で化粧品、医薬部外品など何に当てはまるかには注意が必要です。

○個人輸入品の使用は自己責任で
個人輸入した製品は、品質や安全性確認の責任を持つ化粧品製造販売業を介していないため、使用は全て自己責任となります。個人輸入代行業者を利用する場合もありますが、個人輸入代行業は製造販売業の資格を必要とされていません。
国によって法律・規制が異なり、化粧品への配合が禁止されている成分が異なったり、現地(海外)では化粧品でも日本では医薬品や医薬部外品に該当することもあります。また現地(海外)の法規に違反している粗悪品や偽造品である可能性もあり、さらにリスクが高まります。
個人輸入品は、製品の説明通り適正に使用したにもかかわらず、大きな健康被害が生じた場合の公的な救済制度の対象とならず、自分で購入先に確認するにも言語や地理的問題などがあり容易ではありません。

○日本で販売されているものと同じ製品でも異なる点があることも
化粧品は、薬事法のような法規や業界ガイドラインが国・地域によって異なり、さらに製造特許の影響や調達先の都合など様々な事情から、同一製品であっても製造国や販売国によって処方や配合成分が異なる場合があります。メーカーとしては同一製品としてマーケティングしていく以上、製造国や販売国が違っても違いを感じさせない製品づくりを目指しますが、それでも海外で買った製品と日本で買った製品を比較すると使用性香り塗布色などに若干の違いを感じる場合があるかもしれません。中味だけでなく、容器デザインや訴求内容が異なることもあります。また、メイクアップ製品に関しては、販売国によって色番号や色名が違う場合があります。手元にある製品の色番号を頼りに注文したら違う色が届いた、とならないよう注意が必要です。
海外で購入する化粧品は、日本で販売されているものと全く同じとは限らないということです。

○企業などが業務で輸入する場合
陳列のため、研究のためなど業務上の目的で企業が輸入することがあります。販売目的ではないにしろ、そもそも個人輸入ではないため、数量に関わらず薬事監査証明が必要です。また海外に輸出した自社製品を業務上の目的で取り寄せる場合も同様です。

○その他、関税がかかる場合があります。

○参考:厚生労働省関東信越厚生局より「医薬品等の輸入について」
何が化粧品に該当するか、化粧品や医薬部外品などの数量制限、薬事監査証明の必要性などを知るのにわかりやすい資料です。
個人輸入する化粧品の類別と品目
化粧品の個人輸入可能数量に関し、「1品目24個以内」「1種類につき24個以内」などの表現が見られますが、この1品目、1種類というのは下表の類別にあたる部分です。
口紅ならば、ブランドや色、形に関係なく、口紅とリップクリームあわせて24個までです。リップグロスも用途は口紅と同じですから口紅の類別に入ります。

<厚生労働省関東信越厚生局「医薬品等の輸入について」P8より抜粋 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iji/documents/import.pdf >

コスメコンシェルジュからひと言

化粧品類の個人輸入は自己責任で自らが使用するものに限定される代わりに、減免や薬監証明不要などの特別な措置が取られることを考えれば、販売や他人への譲渡が禁止されていることも納得できると思います。

販売目的で輸入する場合は、輸入する製品とその数が個人輸入の場合と同じであっても適用される法律が異なり国や都道府県の承認・許可が必要です。これは、健康被害を発生する化粧品の国内流通を防止するべく、国内製造の化粧品と同じように厳しく管理するためです。

自分で海外から持ち込んだ化粧品を販売するには、製造販売業などを取得している必要もありますし、その化粧品が化粧品基準に準じていなければならないなど薬機法をはじめ種々の法律に従った取り扱いをする必要がありますから、個人輸入感覚で海外から持ち込んだ化粧品を容易には販売できません。個人輸入品はあくまでも自分が使うためのものであり、ネットで販売したり、他人に譲渡するのは法律違反となります。
<輸出入の関連用語>
  • 乙仲
  • NCV
  • バイヤー
  • 薬事監査証明
  • 輸入確認証
  • FOB
  • 運賃保険料込み条件
  • 個人輸入
  • 仕向け地
  • CIF
  • インボイス
  • ETD
  • 旧薬監証明
  • 薬監
  • 完成品
  • 薬監証明
  • ノーコマ
  • 本船積込渡し条件
  • ハンドキャリー
  • 仕掛品
  • 本船渡し条件
  • ETA
  • 製造販売業者
  • 半完成品
  • 半製品
  • 用語のカテゴリー

    全般

    全般(146) 環境(14)
    皮膚のしくみ(129) 毛髪のしくみ(27)
    爪のしくみ(17) 部位の名称(38)
    法律・基準(142) 組織・団体(50)
    資格(6) 海外(42)
    新語(20)

    原料・中身

    成分(240) 技術・処方(94)
    機能・効果(51) 使い心地(31)
    色・質感(41) 剤型(16)
    評価・試験(61)

    マーケティング

    企画開発(61) 調査(40)
    表示(101) 施策(3)
    マーケティング(55)

    製品カテゴリー

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    ベースメイク(89) ポイントメイク(59)
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    健康食品(22) その他(8)

    生産・流通

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    輸出入(25)

    営業・販売

    接客(40) 販促(40)
    販売(91) 店舗・売り場(108)

    肌悩み・効果別

    美白(7) アンチエイジング(13)
    うるおい(10) 乾燥・肌荒れ(8)
    日焼け(12) シミ・メラニン(30)
    くま・くすみ(8) ニキビ(19)
    毛穴・皮脂(19) その他の肌トラブル(46)
    肌状態・タイプ(67) 紫外線(42)

    手入れ法・施術

    フェイシャル(4) ボディ(2)
    ネイル(0) ヘア(6)
    美容クリニック・美容施設(12) その他(4)

    材料・外装

    容器(113) パッケージ(59)
    その他(25)

    広告・宣伝

    広告・宣伝(41) 広報・PR(25)
    印刷(16)
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