医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令の意味

医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令
 
<用語解説>
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令とは
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令とは、化粧品や医薬部外品、医薬品に使用することが認められたタール色素に関して定めた省令のこと。
タール色素省令とも呼ばれる。
化粧品基準では、化粧品におけるタール色素の使用はこの省令の第3条に準ずることとされており、それら認められたタール色素を法定色素と呼ぶ。
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