保健機能食品の意味

保健機能食品【ホケンキノウショクヒン、Food with health claims】
 
<用語解説>
保健機能食品とは
保健効果が科学的に証明されており、その機能性表示ができる国に承認された食品のこと。
特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品の3つのカテゴリーに分けられる。
もっと詳しい「保健機能食品」
保健機能食品は健康食品の中で国が定めた安全性や有効性の規格基準を満たすなど一定の基準をクリアし、保健効果を訴求する機能性表示ができる食品です。
多種多様の健康食品やそれにまつわる氾濫する情報を整理し、消費者が正しい判断のもと商品選択できることなどを目的に2001年(平成13年)4月に厚生労働省によって保健機能食品制度が施行されました。その際に1991年(平成3年)から制度化されている特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品の2カテゴリーが保健機能食品内に配置されました。保健機能食品は2009年(平成21年)9月から消費者庁管轄となっています。その後2015年(平成27年)4月に機能性表示食品が加わり現在は3種のカテゴリーがあります。3カテゴリーとも一般食品ではできない機能性の表示ができます。
<保健機能食品の3カテゴリー>
特定保健用食品(トクホ) 栄養機能食品 機能性表示食品







●保健機能成分を含み、特定の保健の用途のために利用される
●国がその食品の機能性・安全性を個別に審査し、国が許可を出している
●健康の維持・増進に役立つ、あるいは相応しいとされる
●責任の所在は国
●通常の特定保健用食品の他に、条件付き特定保健用食品、特定保健用食品(規格基準型)、特定保健用食品(疾病リスク低減表示)、特定保健用食品(再許可型)の計の5カテゴリーが設けられている
●1日に必要な栄養成分の不足を補うことに利用される
●科学的根拠が認められている栄養成分を国が定めた規格基準で含んでいる
●責任の所在は事業者(企業)
●保健機能成分を含み、特定の保健の用途のために利用される
●事業者(企業)がその製品の機能・安全性に責任を持ち、国に届け出している
●健康の維持・増進に役立つ、あるいは相応しいとされる
●責任の所在は事業者(企業)

●体の中でどのように働き体の機能にどのように影響するかが明らかになっている成分 ●身体の健全な成長や健康の維持などに必要とされる成分
ビタミン13種
ミネラル6種
脂肪酸1種
●体の中でどのように働き体の機能にどのように影響するかが明らかになっている成分(国が定める食事摂取基準に基準が定められた栄養成分除く)



●健康の維持・増進に係るその食品が持つ保健機能を表示
●申請で許可された表示を行う
●個別許可型の場合は、疾病リスクの低減に役立つ表現もできる

<表示例>
「本品は、○○の働きにより糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています」
「茶カテキンを豊富に含んでおりエネルギーとして脂肪を消費しやすくするので体脂肪が気になる方に適しています」
「コレステロールや体脂肪が気になる方に(機能成分名)」
「虫歯の原因になりにくい食品です(成分名)」

<疾病リスク低減表示の例>
「日頃の運動と、適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません」

<条件付き特定保健用食品の表示例>
「本品は、○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です」
●成分が持つ保健機能を表示
●国が成分ごとに表示できる定例文を定めている

<表示例>
「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です」
「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」
●健康の維持・増進に係るその食品が持つ保健機能を表示
●事業者(企業)の責任で表示文を決め、届け出た内容を表示する
●疾病リスクの低減に役立つ表現、病気の治療を暗示するような表現はできない

<表示例>
「本品には○○が含まれます。○○は体脂肪の増加を抑えることが報告されており、体脂肪が気になる方及び肥満気味の方に適しています」
「 本品は、○○○が含まれるので△△の機能があります」



申請・許可制

製品毎に有効性や安全性の科学的根拠データや表示内容、その他求められている必要な情報をそろえて消費者庁に提出し、審査を受け、承認された場合に消費者庁から特別許可を受ける
自己認証制

国が定めた栄養を定められた範囲内で含んでいることを前提に国への届出不要
届出制

国に定められたルールに従い製品毎に有効性や安全性の科学的根拠を事業者(企業)が担保し、求められている体制を整え必要な情報をまとめて販売60日前までに消費者庁に届出をする(許可は不要、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない)

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トクホだけが表示できるマーク(「消費者庁許可」表示とともに中央で人が大きく伸びているようなアイコン)
条件付き特定保健用食品の場合はマークに「条件付き」と付記
「栄養機能食品(  )」
( )内に栄養成分名明記

国が定めた表現で表示
「機能性表示食品」
「(商品名)」
「(届出番号)」

1991年 2001年 2015年



情報の公開義務はなし 情報の公開義務はなし 情報の公開義務あり。届け出した情報は消費者庁のホームページで公開される


乳幼児・小児・妊娠3ヶ月以内の女性など、摂取に注意が必
要な対象者もいる
病気ではない人が対象 疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む)及び授乳
婦を除く)を対象
<消費者庁公式サイトより参考>
●健康食品とは
●健康や栄養に関する表示の制度について
●特定保健用食品とは
●栄養機能食品とは
●栄養機能食品パンフレット
●機能性表示食品に関する情報
用語のカテゴリー

全般

全般(146) 環境(14)
皮膚のしくみ(129) 毛髪のしくみ(27)
爪のしくみ(17) 部位の名称(38)
法律・基準(142) 組織・団体(50)
資格(6) 海外(42)
新語(20)

原料・中身

成分(240) 技術・処方(94)
機能・効果(51) 使い心地(31)
色・質感(41) 剤型(16)
評価・試験(61)

マーケティング

企画開発(61) 調査(40)
表示(101) 施策(3)
マーケティング(55)

製品カテゴリー

洗浄料(5) スキンケア(126)
ベースメイク(89) ポイントメイク(59)
UVケア(39) ボディケア(11)
ヘアケア(66) フレグランス(49)
ネイル(26) 雑貨(21)
健康食品(22) その他(8)

生産・流通

製造・生産(80) 物流・流通(66)
輸出入(25)

営業・販売

接客(40) 販促(40)
販売(91) 店舗・売り場(108)

肌悩み・効果別

美白(7) アンチエイジング(13)
うるおい(10) 乾燥・肌荒れ(8)
日焼け(12) シミ・メラニン(30)
くま・くすみ(8) ニキビ(19)
毛穴・皮脂(19) その他の肌トラブル(46)
肌状態・タイプ(67) 紫外線(42)

手入れ法・施術

フェイシャル(4) ボディ(2)
ネイル(0) ヘア(6)
美容クリニック・美容施設(12) その他(4)

材料・外装

容器(113) パッケージ(59)
その他(25)

広告・宣伝

広告・宣伝(41) 広報・PR(25)
印刷(16)
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