有機合成色素の意味

有機合成色素【ユウキゴウセイシキソ】
 
<用語解説>
有機合成色素とは
無機顔料では出せない色を出すために化学的に合成した着色料で合成着色料とも呼ばれる。
薬事法で使えるものが規制されているため法定色素とも言われ、水か油に溶ける染料と水にも油にも溶けない顔料(有機顔料)に大別される。
もっと詳しい「有機合成色素」
有機合成色素は、高い安全性が認められているものだけが化粧品への配合を許可されていることから法定色素とも呼ばれ、化粧品基準の中で「化粧品に配合されるタール色素については、医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)第3条の規定を準用する」と定められており、3つのグループに分けて化粧品への配合が許可されている色素がリスト化されています。医薬部外品を含み化粧品に使えるのは許可されている83品のみです。

有機合成色素はもともとは石炭からコールタールを生成する時にできるベンゼンなどの芳香族化合物を原料に合成される色材であったことからタール色素とも呼ばれ、今でもタール色素と呼ばれることがよくあります。コールタールは今では石油由来が一般的になっています。
<成分の関連用語>
  • 基本成分
  • キレート剤
  • 酸化防止剤
  • AA2G
  • 水素添加
  • プロピルパラベン
  • ネガティブリスト
  • プレミックス
  • 二酸化チタン
  • マカデミアナッツ油
  • ホワイトニング成分
  • エチルパラベン
  • 増粘剤
  • フレグランス
  • コラーゲン
  • 有色顔料
  • ベース成分
  • 薬剤
  • キャリーオーバー
  • オーガニック由来原料
  • スクラブ
  • ベタイン
  • 紫外線防止剤
  • 基原
  • 酸化亜鉛
  • APM
  • ワイルドハーベスト
  • pH調整剤
  • IUPAC名
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