医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 | 化粧品・コスメ辞書ならコスメ・コンシェル

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医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 化粧品等に使用可能なタール色素を定めた省令
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医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令

医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令とは、化粧品や医薬部外品、医薬品に使用することが認められたタール色素に関して定めた省令のこと。タール色素省令とも呼ばれる。化粧品基準では、化粧品におけるタール色素の使用はこの省令の第3条に…

法定色素

…が、安全性上の懸念がもたれていたことから、高い安全性があると確認された有機合成色素のみを化粧品や医薬品に配合可能として「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令」により1966年(昭和41年)に定められたものです。化粧品に使用で…

有機合成色素

…けが化粧品への配合を許可されていることから法定色素とも呼ばれ、化粧品基準の中で「化粧品に配合されるタール色素については、医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)第3条の規定を準用する」と定められてお…

化粧品基準

…防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素の配合制限防腐剤は別表3にある物のみ、紫外線吸収剤は別表4にあるもののみ、タール色素は「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第3条」に準拠しなけれなならない(例外として赤色219号と黄色204…

ポジティブリスト

…素は全般的に化粧品に配合できないけれど、例外として制限付きで配合できる成分があるということです。タール色素については、「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令」の成分のみ使用可能(例外として赤色219号と黄色204号は毛髪及び…
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