条件付き特定保健用食品の意味

条件付き特定保健用食品【ジョウケンツキトクテイホケンヨウショクヒン】
 
<用語解説>
条件付き特定保健用食品とは
通常の特定保健用食品の審査で要求される科学的根拠レベルには達しないが、一定の有効性が確認されていることから、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件に認められた特定保健用食品のこと。
「根拠は必ずしも確立されていませんが」と「〇〇の可能性がある食品です」という条件文を付記した表示となる。トクホマークには「条件付き」と記載される。
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