厚生労働大臣が指定する医薬部外品の意味

厚生労働大臣が指定する医薬部外品【コウセイロウドウダイジンガシテイスルイヤクブガイヒン】
 
<用語解説>
厚生労働大臣が指定する医薬部外品
医薬部外品の定義づけがされている薬機法薬事法)の第2条第2項第3項の規定に基づいて厚生労働大臣が指定する医薬部外品のこと。
もっと詳しい 厚生労働大臣が指定する医薬部外品 
厚生労働大臣が指定する医薬部外品には従来から厚生労働大臣指定の医薬部外品に加え、新指定医薬部外品新範囲医薬部外品なども含まれ以下の通りです。

(1) 胃の不快感改善剤 <新指定>
(2) いびき防止薬 <新範囲>
(3) 衛生用の紙綿類(生理用品 洗浄綿類) <従来>
(4) カルシウムが主な有効成分である保健薬(19を除く) <新範囲>
(5) 含嗽薬 <新範囲>
(6) 健胃薬(1と27を除く) <新範囲>
(7) 口腔咽喉薬(20を除く) <新範囲>
(8) コンタクトレンズ装着薬 <新範囲>
(9) 殺菌消毒薬(15を除く) <新範囲>
(10) しもやけ・あかぎれ用薬(24を除く) <新範囲>
(11) 瀉下薬 <新範囲>
(12) 消化薬(27を除く) <新範囲>
(13) 滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給剤 <新指定>
(14) 生薬が主な有効成分である保健薬 <新範囲>
(15) すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面等の消毒又は保護剤 <新指定>
(16) 整腸薬(27を除く) <新範囲>
(17) 染毛剤(脱色剤、脱染剤含む) <従来>  
(18) ソフトコンタクトレンズ用消毒剤 <従来>  
(19) 肉体疲労時、中高年期等のビタミン又はカルシウムの補給剤 <新指定>  
(20) のどの不快感改善剤 <新指定>  
(21) パーマネント・ウェーブ用剤 <従来>
(22) 鼻づまり改善薬(外用剤に限る) <新範囲>
(23) ビタミン含有保健薬(13と19を除く) <新範囲>
(24) ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等の改善剤 <新指定>
(25) 薬事法第二条第三項に規定する使用目的のほかに、にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止剤、皮膚や口腔の殺菌消毒剤 <従来>
(26) 浴用剤 <従来>
(27) 6、12、16に掲げる物のうちいずれか二以上に該当するもの <新範囲>

以上は第2条第2項第3項のにある厚生労働大臣が指定する医薬部外品に該当するものです。医薬部外品には他にも第2条第2項の第1、2項に準ずるものがあります。
なお、(25)の文中にある薬事法第二条第三項とは化粧品の定義づけの部分です。
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