旧表示指定成分の意味

旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
<用語解説>
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
<法律・基準の関連用語>
  • 化粧品基準
  • 化粧品GMP
  • PAO
  • 医療用医薬品
  • ISO 22716
  • いわゆる薬用化粧品中の..
  • 医薬品等に使用すること..
  • 薬監証明
  • 表示指定成分
  • インキネーム
  • 分割販売
  • 表示
  • 粧原基
  • 発売元表示
  • リサイクルマーク
  • ブロードスペクトラム
  • 販売名
  • ISO 16128
  • 旧薬監証明
  • ネガティブリスト
  • OTC
  • May Contain
  • 資源有効利用促進法
  • 薬事
  • 薬機法
  • PL法
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  • 医薬品
  • 医療機器
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