旧表示指定成分の意味

旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
<用語解説>
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
<法律・基準の関連用語>
  • 化粧石けんの表示に関す..
  • 公正競争規約
  • NG名称
  • 種類別名称
  • 薬事申請
  • モノグラフ
  • 製造販売元表示
  • ポジティブリスト
  • 化粧品の効能効果の範囲
  • 医薬品等に使用すること..
  • 薬事名称
  • 配合禁止成分リスト
  • GMP
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  • 化粧品基準
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  • 再生医療
  • 有機合成色素
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