旧表示指定成分の意味

旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
<用語解説>
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
<法律・基準の関連用語>
  • しばり表現
  • UVAロゴ
  • 販売名
  • 有機合成色素
  • 法定色素
  • 再商品化義務
  • リーチ規則
  • 種類別名称
  • 商品表示
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  • 旧薬監証明
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  • 社会的責任の手引き
  • 薬事名称
  • PA
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  • 日本薬局方
  • FD&C
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