一般化粧品の意味

一般化粧品【イッパンケショウヒン】
 
<用語解説>
一般化粧品とは
一般化粧品とは薬用化粧品でない化粧品のこと。医薬部外品に該当しない化粧品のこと。
化粧品、一般化粧品、薬用化粧品
化粧品と言うと、一般化粧品と薬用化粧品の両者をまとめて指す傾向にありますが、薬用化粧品とは区別して表現したい場合、便宜上「一般化粧品」と表現することがあります。単に「一般品」と呼ぶこともあります。

一般化粧品と薬用化粧品では訴求できることが異なります。一般化粧品は化粧品の効能効果の範囲にあることのみ、事実であることを前提に標ぼうできます。
<法律・基準の関連用語>
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  • 輸入確認証
  • 材質表示
  • 厚生労働大臣が指定する..
  • 3分の1ルール
  • 旧薬事法
  • 指定医薬部外品
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  • 有機合成色素
  • 薬事法
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  • ISO 26000
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  • リーチ規則
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