旧表示指定成分の意味

旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
<用語解説>
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
<法律・基準の関連用語>
  • 医薬品
  • 旧表示指定成分
  • FM認証
  • USDA
  • 厚生労働大臣が指定する..
  • 材質表示
  • 不当景品類及び不当表示..
  • 法定表示
  • 識別マーク
  • 医薬部外品
  • 有機合成色素
  • 無添加化粧品
  • 薬事申請
  • オーガニック指数
  • 数値訴求
  • 製造物責任法
  • PA
  • 化粧品品質基準
  • 化粧品原料基準
  • 特殊用途化粧品
  • 一般化粧品
  • ISIC
  • 資源有効利用促進法
  • 化粧品等のインターネッ..
  • 社会的責任の手引き
  • 有効成分リスト
  • 薬事名称
  • 新指定医薬部外品
  • 許可色素
  • 分割販売
  • もっと見る
    用語のカテゴリー

    全般

    全般(145) 環境(14)
    皮膚のしくみ(128) 毛髪のしくみ(27)
    爪のしくみ(17) 部位の名称(38)
    法律・基準(141) 組織・団体(51)
    資格(6) 海外(43)
    新語(21) 健康食品(0)

    原料・中身

    成分(242) 技術・処方(95)
    機能・効果(51) 使い心地(31)
    色・質感(41) 剤型(17)
    評価・試験(61)

    マーケティング

    企画開発(62) 調査(40)
    表示(100) 施策(3)
    マーケティング(56)

    製品カテゴリー

    洗浄料(6) スキンケア(127)
    ベースメイク(89) ポイントメイク(59)
    UVケア(39) ボディケア(11)
    ヘアケア(67) フレグランス(49)
    ネイル(26) 雑貨(21)
    健康食品(23) その他(8)

    生産・流通

    製造・生産(80) 物流・流通(66)
    輸出入(25)

    営業・販売

    接客(40) 販促(40)
    販売(91) 店舗・売り場(108)

    肌悩み・効果別

    美白(7) アンチエイジング(13)
    うるおい(9) 乾燥・肌荒れ(8)
    日焼け(12) シミ・メラニン(30)
    くま・くすみ(8) ニキビ(19)
    毛穴・皮脂(19) その他の肌トラブル(46)
    肌状態・タイプ(67) 紫外線(42)

    手入れ法・施術

    フェイシャル(4) ボディ(2)
    ネイル(0) ヘア(6)
    美容クリニック・美容施設(12) その他(4)

    材料・外装

    容器(113) パッケージ(59)
    その他(25)

    広告・宣伝

    広告・宣伝(40) 広報・PR(24)
    印刷(16)

    健康食品

    健康食品(0)
    当サイトのご利用に関して  |  お問合せ  |  サイトと会社の紹介  |  プライバシーポリシー  |  ガイドライン・事例早引き
    Copyright(C) 2025 cosmeconcier.jp All Rights Reserved.