旧表示指定成分の意味

旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
<用語解説>
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
<法律・基準の関連用語>
  • 特殊用途化粧品
  • 自然原料
  • インキネーム
  • 薬監
  • 自然指数
  • ISO 16128
  • 一般化粧品
  • ネガティブリスト
  • ISO 26000
  • 医薬品医療機器等法
  • 新範囲医薬部外品
  • 販売名称
  • 医薬品
  • 識別表示
  • 商品表示
  • 法定色素
  • 薬事名称
  • OTC
  • 公競規
  • May Contain
  • 景表法
  • ブロードスペクトラム
  • GMP
  • 薬監証明
  • 無添加化粧品
  • 旧薬事法
  • 旧表示指定成分
  • ISO 22716
  • 化粧品
  • リーチ規則
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