旧表示指定成分の意味

旧表示指定成分【キュウヒョウジシテイセイブン】
 
<用語解説>
旧表示指定成分とは
旧表示指定成分とは、薬事法により1980年9月から2001年3月まで表示が義務付けられていた成分のこと。
使う人の体質によってごくまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分として薬事法によって化粧品への表示を義務付けられた表示指定成分のこと。2001年の薬事法改正により化粧品に全成分表示が義務付けられ、その5年後医薬部外品についても業界自主基準として全成分表示が実施されているため、表示指定成分の制度はほとんど実施されなくなったことから「旧表示指定成分」と呼ばれることがある。
<法律・基準の関連用語>
  • 景表法
  • 法定表示
  • 薬監証明
  • 再商品化義務
  • 家庭用品品質表示法
  • 一般化粧品
  • ドシエ
  • 配合禁止成分リスト
  • 販売名称
  • 識別表示
  • 人体に対する作用が緩和..
  • 再商品化
  • 許可色素
  • 製造物責任法
  • サステナブル
  • ブロードスペクトラム
  • 薬事申請
  • ISO16128に基づ..
  • 有機合成色素
  • 識別マーク
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